令和6年5月15日に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」により、貨物自動車運送事業法において、貨物軽自動車運送事業の安全対策を強化するため貨物軽自動車安全管理者の選任義務等の措置を創設するとともに、貨物自動車運送事業における多重下請け構造の是正を図るために運送契約締結時等の書面交付義務等の措置を創設しました。
また、自動車運送事業の運転者の疾病による事業用自動車の交通事故が増加傾向に転じており、健康診断の受診を徹底することにより健康起因事故のさらなる低減が必要な状況です。
以上を踏まえ、自動車運送事業における法令遵守の徹底及び輸送の安全を図るため、行政処分等の基準の改正が行われます。
貨物軽自動車運送を行っている事業者からすれば、かなり厳しい行政処分になります。早急な対応が必要です。
●貨物軽自動車運送事業に係る処分基準の追加