千葉県特定金属取扱業の規制に関する条例  

多発する金属盗難防止と被害の迅速な回復を目的とする条例が、令和7年1月1日に施工されました。規制対象になる特定金属の売買等には公安委員会の許可が必要です。

令和7年6月30日までの経過措置期間を設けています。

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